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【 最後の親孝行 】

 


 

京都市伏見区桂川河川敷で

06年2月1日に無職片桐康晴被告が

認知症の母親を殺害して無理心中を

図ったとみられる事件の初公判が

19日に行われた。

 

事件内容は認知症の母親の介護で

生活苦に陥り、母と相談の上で

殺害したというもの

 

片桐被告は母を殺害した後、

自分も自殺を図ったが

発見され一命を取り留めたとの事。

 

片桐被告は両親と3人暮らしだったが、

95年に父が死亡。

 

その頃から、母に認知症の症状が出始め、

一人で介護した。

 

母は05年4月ごろから昼夜が逆転。

徘徊で警察に保護されるなど症状が進行した。

 

片桐被告は休職してデイケアを

利用したが介護負担は軽減せず

9月に退職。

 

生活保護は、失業給付金などを

理由に認められなかった。

 

介護と両立する仕事は見つからず、

12月失業保険の給付がストップ。

 

カードローンの借り出しも限度額に達し

デイケア費やアパート代が払えなくなり、

06年1月31日に心中を決意した。

 


 

片桐被告はこの日、車椅子の母を連れて

京都市内を観光し、2月1日早朝、

同市伏見区桂川河川敷の遊歩道で、

「 もう生きれへん。此処で終わりやで 」

などと言うと、母は

「 そうか、あかんか。康晴、一緒やで 」

と答えた。

片桐被告が「 すまんな 」と謝ると、母は

「こっちに来い」と呼び、

片桐被告が母の額にくっつけると、母は

「 康晴はわしの子や。わしがやったる 」

と言った。

この言葉を聞いて、片桐被告は殺害を決意。

母の首を絞め殺し、

自分も包丁で首を切って自殺を図った。

冒頭陳述の間、片桐被告は背筋を

伸ばして上を向いていた。

肩を震わせ、眼鏡を外して右腕で

涙をぬぐう場面もあった。

 

裁判では検察官が片桐被告が献身的な

介護の末に失職を経て

追い詰められていく過程を供述。

殺害時の2人のやりとりや

「 母の命を奪ったが、もう一度母の子に生まれたい 」

と供述も紹介。

 

目を赤くした東尾裁判官が言葉を詰まらせ、

刑務官も涙をこらえるように

まばたきするなど、法廷は静まり返った。

 

裁判の中で片桐被告は、

「 私の手は母を殺める(アヤめる)

ための手だったのか 」

と言葉を残した。

 

東尾裁判官は片桐被告に対し、

「 尊い命を奪ったと言う結果は

取り返しのつかない重大だが

経緯や被害者の心情を思うと、

社会で生活し自力で更生するなかで

冥福を祈らせる事が相当

被告人を懲役2年6か月に処する…. 」

そして続いてこう言った

「・・この裁判確定の日から3年間

その刑の執行を猶予する 」

殺人(承諾殺人)で異例の

執行猶予つきの判決を言い渡された。

 

そして被害者(お母さん)の心情に対し

「 被害者は被告人に感謝こそすれ、

決して恨みなど抱いておらず

今後は幸せな人生を歩んでいける事を

望んでいるであろうと推察される。」

 

判決の後、片桐被告に裁判長が

「絶対に自分で自分をあやめる事の

ないようにお母さんのためにも、

幸せに生きてほしい。」

と言われ、片桐被告は深々と頭を下げ

「 ありがとうございました 」

と言った。

 

片桐被告に言い渡した後に

東尾裁判官はこう言葉を残した

 

「 本件で裁かれるのは被告人だけでなく

介護保険や生活保護行政の在り方も問わ

れている。

こうして事件に発展した以上は、

どう対応すべきだったかを

行政の関係者は考え直す余地がある。」

 


 

お母さんの心情、片桐さんの

苦しみを思うと

涙が止まりませんでした。

まだまだ苦しんでいる人がたくさんいます。

考えてほしいのですが、

介護に張り付いていて

仕事などできるはずがありません。

自分ではどうにもならなくなっている

人ばかりなのです。

形式ばかりの対応でなく

もっと柔軟な対応をして

行くべきだと思います。

 

良かったらシェアしてお友達に教えてあげて

ください^^

 

 


 

ABOUT ME
perispapa
本業 = 派遣社員:時給 1000 円、 残業なし・賞与なし・退職金なし 、 第二の人生は、 遊んで暮らす計画をしています。 分散投資 = はじめました。
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